民間紛争解決手続とは

土地家屋調査士の中でも、「ADR認定土地家屋調査士」に認定されている者は、土地の筆界(境界)に関する民間紛争解決手続(ADR)の代理手続業務を行うことができます。「土地の筆界が不明確であることが原因で、お隣と揉めている」などというケースでは、かつては裁判で決着をつけるしかない、という状況でした。しかし、平成16年12月公布・平成19年4月施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」によって、訴訟する前にまず、公正な第三者の関与によって、民事上の紛争を解決する、という制度ができたのです。この代理業務を引き受けるのが、土地家屋調査士会が運営する「境界問題相談センター」で、ADR認定土地家屋調査士や弁護士を調停人としての、紛争解決のための話し合い、その手続きについてのサポートをしてくれます。そして無事調停合意ができれば、その合意内容をもとに、境界標の埋設や登記手続を行うという流れになります。

ADR認定土地家屋調査士とは

ADR認定土地家屋調査士とは、土地家屋調査士の中でも、「土地家屋調査士会が実施する特別研修を受講して研修後の考査に合格し、なおかつ、法務大臣の認定を受けた者」だけが名乗れる、いわば「民事紛争解決手続きの代理業務もこなせる特別な土地家屋調査士」です。ADR認定土地家屋調査士は、民事紛争に関する知識を豊富に有しているため、「実際にはまだ紛争すら起こっていない、普通の不動産登記」であっても、将来的な紛争のリスクを予想し、それを予防・回避するためにどうすればいいかということも考えられる、などの強みがあり、より信頼感が高い存在と言えます。

筆界に関する紛争が起こったら

筆界(境界)に関する紛争の当事者となってしまった場合は、先ほど紹介した「境界問題相談センター」に相談してみることをおすすめします。境界相談センターは全国各地にありますので、まずは電話で、相談したい旨を連絡します。センターが相談を預かると、その内容をADR土地家屋調査士や弁護士が整理した上で、取り扱える案件かどうかを判断し、取り扱えると判断した場合は、いよいよ本格的な相談、そして調停の手続きを進めていくという流れになります。また、センターが無料相談会を開催していることもありますので、最初はそれを利用してみるというのもおすすめです。

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