建物区分登記とは何か

建物区分登記とは、「区分建物としての要件を満たしながらも、ひとつの建物として登記されているものを、分割するための登記」です。区分建物としての要件とは、「住戸ごとに、構造的な独立性と、利用上での独立性の両方を満たしていること」です。構造的な独立性とは、壁・床・天井などによって他の区分としっかり仕切られているかを指し、利用上での独立性とは、その区分だけで独立して利用できるかどうかを指します。こうした条件を満たすマンションやアパートなどは、まさに「区分建物の代表的な存在」と言えます。

建物区分登記をする事例としては、「今まで一人のオーナーが一括して管理していた賃貸マンションを分譲マンションに切り替えたい」という場合や、一棟のマンションのオーナーをしている人が、一部の区分だけ売却したい、あるいは一部の区分に抵当権を設定したい、などといったものが挙げられます。建物区分登記が完了すれば、住戸ひとつひとつに登記簿が作られるため、住戸ごとの売買や抵当権設定・相続などができるようになります。

建物区分登記ができない建物

建物区分登記は、どんな建物でも対象になる、というわけではありません。たとえば一般的な戸建て住宅は、「各部屋が構造的に独立しており、利用性についても、各部屋単独で問題なく利用できる」というわけではないので、「1階と2階を建物区分登記によって分ける」ということは認められません。ただし、親世帯と子世帯でそれぞれ独立して利用できる二世帯住宅や、「新たに間仕切りを作った上で設備も見直し、独立して利用できる空間を作った」などという場合は、建物区分登記をすることが可能となります。

区分建物表題登記との違い

建物区分登記と似た名前で混同されやすいのが、区分建物表題登記ですが、区分建物表題登記の性質は、建物区分登記とはかなり違います。建物区分登記は、「すでにある建物を、区分建物として個別に扱えるよう切り替えるための登記」で、中古の建物が対象となり、その建物の所有者であれば、個人で建物区分登記の手続きをすることも可能です。これに対して、区分建物表題登記は、最初(新築時)から区分建物としての登記をしたい場合に行うもので、「マンション等の新築時に、一棟の区分建物内にあるすべての住戸を一括して登記する」ということが必要です。一括登記という性質上、新築一棟買いでもしない限りは、個人が手続きできるものではなく、基本的には販売不動産会社が土地家屋調査士に依頼して行う形になります。

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