表題登記(表示登記)|愛知県一宮市
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表題登記(表示登記)とは何か
表題登記(表示登記)とは「まだ登記されていない土地や建物に対して、はじめての登記を、登記簿の表題部(登記簿の1ページ目)に作成すること」を指します。具体的には、埋め立て・造成などで新しくできた土地や、更地に建物を建てる時などに、この表題登記を行います。
表題登記と表示登記の違い
表題登記は、かつては表示登記と呼ばれていましたが、平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行の不動産登記法改正の際に、表示登記から表題登記へと名称が変わりました。この両者に意味的な違いはありません。
土地表題登記と建物表題登記
表題登記について、「土地表題登記」「建物表題登記」などという言い方がされることもありますが、これは正式名称ではなく、あくまで便宜的な言い方です。「土地表題登記=土地に対する表題登記」「建物表題登記=建物に対する表題登記」という形で、その登記が土地・建物のどちらに対するものなのかを分かりやすくするために、こういう言い方を使うケースもあるのです。
表題登記の申請期限
表題登記には申請期限が設けられています。原則として、土地や建物の所有権を得てから、1ヵ月以内に申請することが必要となります。これを守らず、登記しないまま放置してしまうと、不動産登記法第百六十四条に基づく罰則の適用対象となってしまい、10万円以下の過料が科せられる可能性が出てきます。
すでに申請期限が過ぎている場合は?
表題登記の申請期限は1ヵ月ですが、数年、あるいは数十年も建物が未登記になっていた、というケースは少なくありません。申請期限が過ぎているので過料が課せられる対象ではあるものの、実際には見過ごされて「過料の支払いについて特に何も言われなかったため、いつの間にか登記を忘れていた」という状態になることが多いのです。しかし、未登記のままで放置するのは法的に好ましい状態ではありません。たとえ1ヵ月の申請期限を過ぎても、建築確認書等の所有権を証明する書類を添えるなどして所定の申請手続きをすれば登記は可能ですので、未登記という事実に気が付いたらすぐに、表題登記の手続きをとるよう心がけましょう。
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