建物合併登記とは何か

建物合併登記とは、現状では別個の独立した建物として登記されている複数の建物を、ひとつの建物として登記することを指します。たとえば「母屋と離れがそれぞれ別の建物として登記されているが、これをひとまとめにしたい」という時などにこの手続きを行います。このケースの場合、建物がそれぞれ別個で登記されている段階では、母屋も離れも「主たる建物」という扱いとなりますが、建物合併登記がなされた後は、母屋が主たる建物で、離れが附属建物となり、「主たる建物と附属建物をひっくるめて、ひとつの建物」という扱いとなるのです。他にも「店舗と居宅を合併する」「事務所と物置を合併する」などといったケースに、この建物合併登記が利用できます。建物合併登記の申請期限というのは特にありません。なぜなら、建物合併登記は「建物自体に変更を加えるのではなく、あくまで登記上で、ひとつの建物として登録する」という性質のものであるため、申請がなければ、そもそも何も変わることがない、という理由があるからです。

建物合併登記にかけられている制限

建物合併登記は、「どんな建物でも合併できる」というわけではなく、不動産登記法による制限がいくつかあります。たとえば、建物の所有者が違う場合や、「一方が所有権登記ありで、もう一方が所有権登記なし」などという所有権登記の有無の違いがある場合や、「抵当権のついている建物とついていない建物がある」など、権利登記の違いがある建物の合併も認められません。そして、「複数の貸家を合併したい」というケースも、建物合併登記はできません。その理由としては、母屋と離れのように「どっちが主で、どっちが附属か」が明確にされているケースとは異なり、それぞれが独立利用されているという理由で、主たる建物と附属建物に分けることできない、という事情が挙げられます。

建物合体登記との違い

建物合併登記と混同されやすい登記として、建物合体登記というのが挙げられますが、建物合併登記と建物合体登記の最大の違いは「建物はそのまま変更なしの状態にするか、変更を加えて物理的にひとつの構造の建物として仕上げるか」という点です。建物に手を加えることなく、登記上だけひとつの建物扱いをしたい場合は建物合併登記を、建物に手を加えて実際の建物構造をひとつにする場合は建物合体登記をする、という形になります。

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