変更登記とは何か

変更登記とは、その名の通り「登記に書かれている内容を変更する」というものです。変更登記の種類としては、土地地目変更登記と建物表題変更登記(建物表示変更登記)があります。土地地目変更登記とは、田や畑、山林だった土地を宅地にした時や、宅地を駐車場に変えた場合など、土地の使用目的や用途に変更があった際に必要な手続きです。そして建物表題変更登記とは、すでに建って登記も済んでいる建物の状態や使用目的に変更があった際に必要な手続きです。たとえば「増改築で床面積が変わった」「居住用として使っていた家を、事業用の事務所として使うことにした」「リフォームで屋根の種類や、住宅の構造(木造から鉄骨へ、など)が変わった」「車庫を新たに建てた」などといった事例が、この建物表題変更登記が必要な事例として挙げられます。

農地転用の土地地目変更登記は要注意

土地地目変更登記の中で、特に注意すべき必要があるのが、田畑などの農地を宅地に変更する際の手続きです。農地には、農地法という法律が大きく関与しており、これによって売買に大きな制限がかけられているのです。この制限を解除するためには農業委員会に、農地を宅地などに転用するための許可書または届出書を出すことが必要となります。こうした手続きをせず、いきなり土地地目変更登記をしようとしても、法務局から農業委員会に許可書または届出書があったかどうかの照会がかかるため、一定期間は事務手続きが止められてしまいますので、先に農地転用に関する部分から取りかかることが必要です。

変更登記の申請期限

変更登記の申請期限は、不動産登記法によって、土地地目・建物表題ともに、「変更があった日から1ヵ月以内」と決められており、これを怠った場合、10万円以下の過料が課せられる可能性がある、とされています。しかし現実には、変更登記をしていないどころか未登記の物件も多く、さらに、それらに関して過料がかけられた事例も、現状ではまず見当たらないのが事実です。つまり、今のところは「仮に1ヵ月以上変更登記をせず放置したとしても、過料が課せられるリスクはきわめて低い」と言えます。しかし、当然のことながら、「実質的には過料が見過ごされている」という、この現状がいつまでも続くという保証は一切ないというのも事実です。ですから変更登記が必要な事例が発生した時や、変更登記を済ませていない事例があったと気付いた時は、いち早く申請のための対応をとるのが最善手と言えるでしょう。

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