建物合体登記とは何か

建物合体登記とは、2戸~数戸の独立した建物に、増築や隔壁の除去など物理的な変更を加えて、構造そのものをひとつの建物へと変更した際に行う登記です。この登記手続きでは、表題登記が変更されるのではなく、合体前の建物の表題登記はすべて抹消され、合体後の建物を新たに表題登記する、という流れになります。ただし、合体する建物が主たる建物同士ではなく、主たる建物と附属建物であった場合は、建物合体登記をするのではなく、建物の表題部の変更登記を行います。

建物合体登記の様々なケース

建物合体登記は、比較的制限が少ない登記です。たとえば、未登記の建物同士の合併や、一方が未登記でもう一方が登記済みであるケース、さらには建物の所有者が異なるケースなどでも、建物合体登記の手続きは可能となります。ですが、所有者が異なる合体登記の場合、合体後は持分所有となりますが、トラブル等を防ぐために、その持分割合を事前にじゅうぶん協議して決めておく必要があります。また、建物合体登記は、制限が少ない分、様々なパターンがあり、その数多くのパターンの中から自分のケースに該当するものを間違いなく探し、その手続きもぬかりなくこなすというのは、個人ではかなり難しい部分もある、というのが事実です。

建物合併登記との違い

建物合体登記と、建物合併登記の大きな違いは「対象の建物に物理的な変更を加えるかどうか」です。建物合体登記は、離れていた部分に増築を加えるなどして、実際の構造をひとつの建物に変える際に行う登記です。これに対して建物合併登記は、建物には物理的な変更を加えず、「建物はそのままで、登記上でひとまとめの扱いにする」という趣旨の登記となっています。また、両者の違いはこれだけではありません。建物合体登記は、合体前の建物の所有者が別々でも認められ、合体後に所有者ごとの持ち分が記載されるという形になりますが、建物合併登記は所有者が違う建物では認められません。また、申請期限についても、両者には大きな違いがあります。建物合併登記は「そもそも申請がなければ、何も変わることがない」という理由で、申請したい時にすれば良い、という性質のものですが、これに対して建物合体登記は、建物の合体から1ヵ月後が申請期限となっており、申請を怠ってこの期限を過ぎると、10万円以下の過料が課せられる可能性も出てきます。

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