土地地積更正登記とは何か

土地地積更正登記とは、「登記簿に記載されている土地の面積(公簿面積)と、測量等で判明した実際の土地の面積(実測面積)が違っていた場合に、正しい土地面積に登記簿記載を更正するという手続きのことです。「登記簿に記載されている土地面積は正確なものである」と思われがちですが、実際には違いが生じているケースも少なくありません。そして、土地地積更正登記については、不動産登記法において申告を義務付けるような記述がないため、更正登記をせず放置されている土地も少なくない、というのが実情です。しかし、公簿面積と実測面積に違いがあると、境界争いの原因となったり、土地の売買や相続などにおいても支障をきたすことがあるため、更正をしないまま放置するというのは得策ではありません。

古くからある土地は要注意

土地の公簿面積と実測面積が違う、という、土地地積更正登記が必要となりやすいケースとして挙げられるのが「古くからある土地」です。不動産登記の制度の大元となったのは、1873年(明治6年)に明治政府が行った地租改正です。地租(土地にかかる税金)を決めるために、全国で大々的に測量が行われました。ただ、当時の測量技術そのものは未熟で、しかも測量すべき件数が膨大であったことから素人による測量も多く、さらに「地租を軽くしたいがために、わざと土地面積を過小報告する」というケースもありました。こうした様々な要素が重なって、昔からある土地の公簿面積は、本当の土地面積である実測面積とはかけ離れたものになっている、というケースも少なくありません。

土地地積変更登記との違い

土地地積更正登記と混同されやすいものとして、土地地積変更登記が挙げられますが、土地地積更正登記が「当初から公簿面積と実測面積が不一致だった」という時に行われる手続きであるのに対し、土地地積変更登記は「河が氾濫した際に土地の一部が削られてしまい、土地面積が減ってしまった」など、自然現象によって土地の面積が変わってしまう現象が起こった際にとる手続きである、という違いがあります。また、不動産登記法において、土地地積更正登記については前述の通り申告義務の規定はないのですが、土地地積変更登記については、変更が生じた日から1ヵ月以内の申請が義務付けられていますので注意が必要です。

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