建物分割登記とは何か

建物分割登記とは、「主たる建物と附属建物で、不動産登記上でひとつの建物扱いになっているものを分割し、それぞれ独立した主たる建物として登記する」などという際に行う手続きです。「母屋を主たる建物、離れを附属建物として登記していたが、離れも主たる建物扱いに変更したい」という場合などに、建物分割登記の手続きを行います。また、建物分割登記は「全ての建物をひとつずつ分割する」とは限らず、例えば「主たる建物である居宅に対して、事務所と物置の2つが附属建物としてついている」という場合、居宅と事務所をそれぞれ主たる建物にして、物置は居宅の附属建物のままにしておく、といったパターンの分割をすることも可能です。

建物分割登記が必要なケースとは

建物分割登記が必要なケースとしては、まず「物件を担保に入れる(抵当権を設定する)」というのが挙げられます。「主たる建物である居宅だけを担保にしたい」という場合に、この建物分割登記をすれば、他の建物には抵当権は設定されずに済みます。ただし、抵当権の設定というのは、大抵は土地にもかかってきますので、建物分割登記をする際は、土地の分筆登記もしておくことがおすすめです。また、相続によって建物を分ける場合や、「附属建物だけ生前贈与したい」「主たる建物を売却して附属建物は残したい」などといったケースも、建物分割登記が必要となってきます。

建物分割登記の申請期限

建物分割登記に、定められた申請期限というものはありません。なぜなら、建物分割登記というのは、実際に「ひとつの建物を2つに物理的に分離する」というものではなく、建物そのものにはいっさい手を加えないからです。「申請しなければ、登記上での分割もされないまま」という結果になるだけなので、建物分割登記は「分割したいと思った時に申請すべきもの」という扱いとなります。

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