審査請求|愛知県一宮市
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審査請求とは何か
審査請求とは、「不動産登記における、登記官の処分に対する不服申立て」です。たとえば「不動産登記の申請に行ったところ、登記官に却下されてしまった、申請の取り下げをするように言われた、納得できない」などといった時に、それに対する不服申し立てとして、審査請求をします。この審査請求の申請は、法務局長に直接出すのではなく、審査請求の対象である登記官を経由しなければなりません。つまり、登記官にとっては「自分がやった処分に対する不服に関する申請を、自分が受け取る」ということになります。そして登記官が、その審査請求には正当な理由があると認めた場合は、その件にきちんと対応する必要があり、逆に正当な理由がないと判断した時は、請求から3日以内に、登記官自身の意見をつけた上で、法務局または地方法務局の庁に送る、という手続きをとることになります。
審査請求から生じる賠償責任を負う先は?
審査請求をした結果、登記官の過失や故意などで損害をこうむったことが認められた場合、その賠償責任は国に生じることとなり、基本的に登記官個人が賠償責任を負うということはありません。ですが、登記官に重大な過失があった場合などは、国はその登記官に対して損害賠償の負担を求める求償権を持つことになります。
審査請求について、よくある勘違い
審査請求について、よくある勘違いとして挙げられるのが「登記の内容が間違っているから、審査請求をしたい」という考え方です。審査請求というのは、あくまで登記官の処分そのものに対する不服の申し立てであって、登記内容の間違いを指摘する、という趣旨のものではないのです。「申請の段階では正しい内容にしていたはずなのに、登記簿では建物の構造の表記が実際のものと違っていた」など、登記官のミスによって登記内容が事実と違った状態になっていた、などといった表記間違いに対しては、「実際の建物の状態に、登記内容を更正してもらう」という更正登記の手続きをとる形になります。その際、「〇年〇月〇日に、登記官の過誤につき、更正許可」という趣旨の記述が添えられます。
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